伴伴走ロボ

賃金アップ計画

最低賃金の改定とキャリアアップ助成金の要件をふまえて、いつ・どれくらい賃金を上げるかを組み立てます。

賃金台帳の数字から計画します

MFクラウド給与とつながっていれば、給与明細から賃金を読み込みます。 手で写した数字は写し間違いがそのまま申請に乗るため、台帳から取り込む形を基本にしています。 賃金に算入する手当・しない手当(通勤・住宅・時間外などは算入しません)の区別は、 本番の労務システムと同じ判定を使っています。

賃金台帳を取り込む

MFクラウド給与とつながっていれば、給与明細から賃金を読み込みます。手で写す必要はありません。

対象になる方

時給 1226円(2025-10-03 発効)

考慮している制度

キャリアアップ助成金(正社員化コース)計画に反映

転換前後で賃金を3%以上上げることが要件。対象になる給与サイクルは賃金支払基礎日数11日以上の月で数えます。

地域別最低賃金計画に反映

毎年10月に改定されます(発効日は都道府県ごとに異なります)。

中小企業向け 賃上げ促進税制未対応

給与総額の増加率に応じて法人税から税額控除を受けられる制度です。該当する可能性と控除率は診断ロボの税制優遇診断で確認します。

税制優遇診断の結果がまだありません。診断ロボの税制優遇診断をご利用いただくと、その結果をこの計画に取り込めます。

ベースアップ評価料(医療機関)未対応

外来・在宅ベースアップ評価料などの収入を、対象職員の賃金改善に充てる制度です。

評価料の点数・常勤換算の算式が構造化データとして未取得。医療機関のみが対象で、算定状況の確認も要ります。

2件の制度はまだこの計画に含まれていません。

キャリアアップ助成金の対象になる月

数えるのは暦月ではなく給与の締め日期間です。 賃金支払基礎日数(出勤日数+有給取得日数)が11日以上の月を、 転換前6か月・転換後6か月ぶん選びます。 締め日が途中で変わっている場合や勤怠が足りない場合は自動では判定せず、社労士が個別に確認します。

最低賃金は厚生労働省の地域別最低賃金によります(発効日は都道府県ごとに異なります)。 毎年10月に改定されるため、改定後は再度ご確認ください。産業別最低賃金は含まれていません。 受給の可否は労働局の審査によります。申請の前に社会保険労務士へご相談ください。